koho-anan_2011.10 page 5/32
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下「財政健全化法」)第3条第1項および第22条第1項の規定に基づき、「健全化判断比率」と、公営企業会計の「資金不足比率」を公表します。1.健全化判断比率 ....
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下「財政健全化法」)第3条第1項および第22条第1項の規定に基づき、「健全化判断比率」と、公営企業会計の「資金不足比率」を公表します。1.健全化判断比率 いずれの指標も国の定める基準内です。指 標備 考早期健全化基準財政再生基準説 明実質赤字比率?△ 7.28%(黒字)※112.49%20.00% 一般会計等の実質赤字の標準財政規模に対する比率です。 家計でいうと赤字額が年収に対してどれぐらい占めているかを示したものです。連結実質赤字比率?△ 15.59%(黒字)※117.49%※235.00% 全ての会計の実質赤字の標準財政規模に対する比率です。 上記の実質赤字比率を特別会計・公営企業会計(水道・下水道等)を含めた全会計に適用したものです。実質公債費比率10.9% 25.0% 35.0% 公債費及び公債費に準じた経費の比重を示す比率です。 年間の借金返済額が年収に対してどれぐらい占めているかを示したものです。市に属する会計だけでなく一部事務組合等に対する負担も含みます。将来負担比率?△ 40.5%(負担なし)350.0% 地方債残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質的な負債を捉えた比率です。 将来見込まれる負債が年収の何年分にあたるかを示したものです。一部事務組合、第三セクター等に対する負担や退職手当負担なども含みます。注)指標が「-」と表示されているのは、赤字比率等が負の数値(黒字)となるためです。実際の数値は備考欄に表示しています。注)指標が1つでも早期健全化基準以上になると財政健全化計画を、財政再生基準以上になると財政再生計画を策定する必要があります。※1 早期健全化基準は、標準財政規模に応じて変動します。※2 連結実質赤字比率の財政再生基準については、3年間の経過的な基準が設けられています。(平成20年度決算分40%、平成21年度決算分40%、平成22年度決算分35%、平成23年度決算分以降30%)2.資金不足比率 各公営企業会計において、国の定める基準内です。特別会計(公営企業会計)の名称資金不足比率経営健全化基準説 明阿南市水道事業会計?20.0% 公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率です。 公営企業の赤字額(資金不足額)が料金収入等の規模(事業規模)に対してどれぐらい占めているかを示したものです。阿南市公共下水道事業会計?阿南市羽ノ浦農業集落排水事業会計?注)指標が「-」と表示されているのは、資金不足比率が0もしくは負の数値(黒字)となるためです。注)資金不足比率が経営健全化基準以上になるとその会計ごとに経営健全化計画を策定する必要があります。標準財政規模 地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、標準税収入額等と普通交付税額、臨時財政対策債発行可能額の合計です。公営企業会計 法適用企業に係る特別会計、および法非適用企業に係る特別会計の総称です。阿南市では水道事業、公共下水道事業、羽ノ浦農業集落排水事業の3会計が該当し、原則として料金収入等により独立採算方式で経営を行うこととされています。平成22年度決算に基づく健全化判断比率と資金不足比率を公表します5 広報平成23年(2011年)10月1日〔第639号〕